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厚生労働省は、1月25日に平成24年度の雇用保険料率を告示しました。
平成24年度の料率は、平成23年度の雇用保険料率から0.2%引下げ、
一般の事業:1.35%(労働者負担:0.5%、事業主負担:0.85%)、
農林水産清酒製造の事業
1.55%(労働者負担:0.6%、事業主負担:0.95%)
建設の事業:1.65%(労働者負担:0.6%、事業主負担:1.05%)
となります。
給与計算では、「平成24年4月分」(支払い分ですありません)
の給与から新しい料率が適用されますので、注意が必要ですね。
また、労働保険料の申告の際には、
「平成23年度の確定保険料」は従前の料率で清算し、
「平成24年度の概算保険料」は変更後の料率で申告するので、
覚えておきましょう。
雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、
事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものとなります。
このうち、失業等給付の料率については、
雇用保険の受給状況や積立金の状況を勘案し、
厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて、
一定の範囲内で変更することが可能となっています。
平成24年度の失業等給付の料率については、本年1月6日に了承された
「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」の中で、
1.0%に引き下げるべきとされ、上記の料率となりました。
雇用保険料は、もともとの金額がそんなに
大きくはないので、大幅な負担減とまではいきませんが、
健康保険料も厚生年金保険料も上がる中で
少しでも負担が減ることは、労働者にも事業主にもありがたい話です。
ただ「今引き下げていいのかな?」という疑問は残ります。
「利益のことは頭にあったとしても、
その先にある『使命』(お客様の○←字が汚くて読めない 笑)を
しっかり見据えた上で、その上で利益があがる仕組みを
作らなくてはならない。
『利益が一番ではいけない』
そういう人が集まってきてしまう。パイの奪い合いになるだけだ」
…今、手帳の更新作業をしています。(大切なことの移しかえ)
人格者でもあるコンサルタントさんに、
私が何か質問をして、お答えいただいたことを
共感したので、手帳にメモしていたのが上記の言葉です。
「事務所を大きくする」「顧客を増やしたい」「利益の追求」
そういうことばかりに、心が傾いている人がよくいます。
いい言い方なら「やり手」
悪い言い方なら「ガツガツしている人」です。
そういう人には、そのようなお客様が集まってきますので
お客様の質もいいとはいえず、
また契約解除も多く、事務所は安定しません。
職員も友人もみんなそういう人が集まってきますから
なおさら悪循環となります。
「必要以上の低価格」で仕事を獲得している場合も、
契約解除は多くなります。
そういうお客様は、もっと価格の低いところを見つければ
高い確率でそちらに移っていくからです。
友人関係もそうです。
やはり「波長が同じ人」「思いが同じ人」同士が最終的に残ります。
「利益」「仕事」などで頭がいっぱいの人のまわりに、
人が集まっているのは、その人のノウハウがほしいだけです。
「人」として魅力があり、ホレられているわけではないのです。
まわりの人はしたたかな人ばかり、裏切りの連続…
その人に勢いがなくなった時に、
まるで引き潮のように、人は去っていくのです。
私も、自分ひとりで仕事をしているうちは、
キレイごとだけで済んだのですが、
今は事務所の職員の生活に対して、責任を持たなければ
ならない立場です。
昔ほど、正義感だけで仕事はできない部分もあります。
「利益」ということも、しっかり考えていかなければなりません。
また、私には扶養家族はいませんが、
例えば、配偶者や子供を扶養しなければ
いけない人は、キレイごとなど言っていられないでしょう。
とにかく利益を生みださなければいけない気持ちも、
よくわかりますし、当たり前のことですね。
でも…「使命感」だけは持ち続けたいと思います。
自分が気持ちよく、納得できる仕事をし続けたいです。
「自分に褒めてもらえるような仕事」を続けていきたいです。
それが、長く続けていける秘訣ではないでしょうか?
2011年(平成23年)ももうすぐ終わりますね。
毎日があまりに忙しくて、振り返ったり目標を立てたりすることは
ほとんどありませんでした。
今回ブログの題名だけをざっと読み返して見て、
2011年を振り返ってみました。
1月 予防注射を打っていたのに、インフルエンザで40℃の高熱
3月 震災がありました。(簡単に言葉にできるようなことではないので
ここでは控えさせていただきます)
被災地の方と比べたら、私など全くたいしたことないのですが
計画停電の繰り返しで、少しイライラ
4月 42歳(涙)の誕生日当日、個人事務所から社労士法人にしました。
よくわからず法人化したのですが、上手くいっています。
事務所の職員も、この3年退職者も出ず
チームワークがとてもいいです。
下の双子も小学校に入学、保育園の方がかなりラクでした(涙)
5月 コーチングを始めました。
秋ぐらいから、かなり効果がでてきて
悲しんだり怒ったりすることが、だいぶ減りました。
6月 スマホにしました(android)
いまだに慣れず、メールがとても短い文章になりました!
夏は、まあまあ?あまり書くこともありませんでした。
秋の後半、とても尊敬できる人との出会いがあって、
12月に入り…お仕事が忙しくバタバタしていましたが
新しいお客様も、結構増えまして右肩あがりという感じです。
(パタッと止まる時期もあります。もちろん減ってしまう時も…)
今年の前半は、気分的にも仕事も調子がよくありませんでしたが、
後半は、だいぶいい感じになってきました。
その理由としては、「自分の考え方が変わったから」
「秋に、前向きで尊敬できるすばらしい人との出会いがあった」
という理由だと思います。
ひとつひとつのものごとに対して
「ありがとう」という感謝の気持ちを、持てるようになりました。
…なんかまとまりのない文章で、ただ振り返っただけですが
こんな感じの1年でした。
来年は今年より、ほんの少しでもいいから前進していきたいと思っています。
一歩一歩少しずつ…
厚生労働省は、平成13年度から希望者全員を65歳まで働けるように
企業に「65歳定年(再雇用)」を義務付ける方針を固めました。
ワイドショーでも、ずいぶん取り上げられていますね。
現在も65歳まで希望者を働けるように義務付ける法律は
あるのですが「労使の合意があれば、再雇用する人の基準を
自由に設定できる」継続雇用制度を導入するというものであり
あいまいな基準を設け、一部の人しか再雇用しない企業も多いのです。
そのため、希望通り65歳まで働けることは48%、
特に大企業は24%にとどまっています。
一方、年金の65歳支給開始が、再来年4月に迫っていて、
年金受給までの空白期間に生活が困る人が続出する恐れがあることが
厚生労働省が法改正に乗り出す背景にあるようです。
60歳を超えても、元気で能力も高い方もたくさんいます。
ただ、意欲と能力の差が大きいことも事実であり、
65歳までの再雇用義務付けは、それでなくても厳しい会社に
さらに負担を押し付けることになりかねません。
また一番の問題だと思うのは、年金問題ありきで
定年65歳義務化を議論することです。
人件費が増加すれば、新卒、中途採用、パートなどの人にも
大きく影響がでてくる難しい問題だと思います。
厚生労働省は産休中の社会保険料を免除する案を示しています。
「産休」とは、妊産婦が出産前(産前)と出産後(産後)にとる休業です。
「産前」は、出産予定日前の6週間のことで、
6週間以内に出産を予定している女性が休業を請求した場合、
事業主は就業をさせてはなりません。
「産後」は、出産翌日からの8週間のことで、
この期間は請求の有無に関わらず、原則として就業をさせてはなりません。
産休中については無給になりますが、健康保険に加入している場合、
賃金を補償する「出産手当金」の給付を受けるのが一般的です。
現行では、産休後の育児休業期間中の社会保険料免除は認められています。
しかし、産休中(産前産後期間)の社会保険料免除はないため、
無給の際にどうやって社会保険料を徴収するのか等、会社の手続きも煩雑でした。
今回の案では、保険料の免除対象を産休中の女性にも拡大する方針です。
この案が実現すれば、
産休中の女性は出産手当金から保険料を払う必要がなくなりますし、
会社としても事務負担の軽減や、会社負担の保険料免除のメリットがあります。
例えば、給料が毎月30万円の労働者であれば、
8万円近くの社会保険料を本人と事業主で毎月折半しており、
産休中の社会保険料が免除されれば本人だけでなく、企業の負担も軽減され、
働く女性が出産しやすくなるのではないでしょうか。
※厚生労働省が社会保障審議会の年金部会に提示し、
12月中に取りまとめる予定。
同省は来年の通常国会へ法案提出を目指しています。
厚生労働省が示した、厚生年金の支給開始年齢の
引き上げ案が話題になっています。
支給開始年齢の引上げ案を簡単に整理すると、 3つの案があります。
- 支給開始年齢の引き上げペースを速める
- 支給開始年齢を68歳まで引き上げる
- 引き上げペースを早め、支給開始年齢も68歳にする
(1)支給開始年齢の引き上げを速める
現在、H23年度に60歳になる男性は60歳から厚生年金を受給できます。
これから年金をもらう男性はH26年度には61歳、H29年度には62歳と
「3年」ごとに支給開始年齢が61歳、62歳、…、65歳まで引き上げられます。
これを、H25年度には61歳、H27年度には62歳と、
「2年」ごとに支給開始年齢を引き上げようとする案が出されました。
この案が実現した場合、
現在の制度では支給開始年齢が62歳の予定だった人が64歳になるなど、
最大で2年支給開始が遅くなる人が出てきます。
また、現在の制度では女性は男性の5年遅れで
支給開始年齢が引き上げられていますが、
この案では男女とも、同じ引上げスケジュールとなっています。
(2)支給開始年齢を68歳まで引き上げる
現在、支給開始年齢の引き上げは65歳までですが、
これを68歳まで引き上げようとする案です。
これにより、現在の制度では支給開始年齢が65歳の予定だった人が
最長68歳になり、最大で3年支給開始が遅くなる人が出てきます。
(3)支給開始年齢の引き上げを速め、支給開始年齢も引き上げる
(1)と(2)を合わせた変更で、支給開始年齢を「2年」ごとに、
「68歳」まで引き上げる案です。
これにより、現在の制度では支給開始年齢が64歳の予定だった人が
最長68歳になり、4年支給開始が遅くなる方が出てきます。
また、働いている60~64歳の人の年金と賃金の合計が
一定額を超えると年金がカットされる「在職老齢年金制度」の
減額基準を現在の「28万円」から、
65歳以上の人の減額基準である「46万円」または
60~64歳の平均所得に合わせた「33万円」にする案を出しています。
60歳過ぎてからも働くことで年金をカットされてしまっては、
働きたくなくなってしまいますよね。
そのため、60歳を過ぎてからの勤労意欲をなくさないように
減額基準を緩和しているのでしょう。
年金の支給開始年齢引き上げの実現のためには65歳まではもちろん、
65歳以降も見据えた雇用環境を整備しなければなりませんが、
現状では65歳までの雇用確保も進んでおらず、慎重論が多いようです。
一度、自分の生年月日に当てはめて、現在の制度での支給開始年齢、
引上げ案が実現した時の支給開始年齢を確認して、
老後の見通しを立てた方がよさそうです。
最低賃金制度とは、法律により賃金額の
最低限値を定めた制度です。
労使の合意があったとしても、
最低賃金額より低い賃金での契約は無効になり、
使用者は最低賃金との差額を支払わなくてはなりません。
また、最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
50万円以下の罰金が定められています。
(特定(産業別)最低賃金は30万円以下の罰金。)
最低賃金は賃金の実態調査結果等を基に、
毎年10~11月頃に改定されています。
最新情報は最低賃金に関する特設サイトをご参照ください。
http://pc.saiteichingin.info/index.html
○最低賃金が適用される労働者
最低賃金は雇用形態に関係なく、
正社員はもちろん、パート・アルバイト等全ての
労働者に適用されます(一部特例を除きます)
○最低賃金の種類
最低賃金には「地域別最低賃金」と、
「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
地域別最低賃金
都道府県ごとに定められている最低賃金です。
平成23年度は全ての都道府県で引き上げとなり、
全国の平均額は前年度と比べて7円アップの737円になっています。
平成23年度の全国の最低賃金を見てみると、
東京都が最も高い837円、次いで神奈川県の836円、
大阪府の786円となっています。
関東圏内で比較すると、
埼玉県→759円、千葉県→748円、栃木県→700円、
茨城県→692円、群馬県→690円となっています。
特定(産業別)最低賃金
地域別最低賃金より高い水準を定めることが
必要な産業に設定されています。
特定最低賃金が適用される産業は各都道府県により異なり、
全国で250件の最低賃金が定められています。
例えば、沖縄県では「糖類製造業」や「畜産食料品製造業」など、
北海道では「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」などに
「特定(産業別)最低賃金」が設定されています。
両方の最低賃金が適用される場合は、
高い方の最低賃金額以上の支払いが必要です。
○派遣労働者の最低賃金
派遣労働者には、「派遣先」事業場の地域別最低賃金
または特定(産業別)最低賃金が適用されます。
使用者は、「派遣先」事業場に適用される最低賃金を
把握しなければいけませんね。
○対象となる賃金
残業代などによってその月の賃金は異なりますが、
最低賃金の対象になるのは基本給や諸手当など、
毎月支払われる基本的な賃金のみです。
残業代、臨時の手当やボーナス、
精皆勤手当や家族手当、通勤手当も
最低賃金の対象になりませんので注意して下さい。
最近、とても思うことがあります。
どこまで、人のことに口を出したらいいか。
どこまで、人のことに口を出すことができるのか。
私もおせっかいなところがあるので、
「おしつけ」みたいな親切をしてしまうことがあるので
かなり反省しているのですが…。
匿名でひどい批判なんていうのは、論外ですので
それは今回の内容とは関係ありませんが、
「余計なおせっかいかもしれませんが…」
「あなたのためにはっきりいいますが…」
「老婆心ながら言わせていただくと…」
みたいに、丁寧に忠告のようなことをされて、
めちゃくちゃ傷ついて泣いていたり、ずっと落ち込んでいる人を
私は何人も見ています。多くは女性ですが。
おそらく言った相手は、その姿は全く知りません。
「ありがとうございます。感謝します」と、
大人の態度で返事をもらっているでしょうから。
きっと指摘をした本人は、とても丁寧に書いているし
きちんとした対応をしていると思っているので、
何も気にしていないと思うのです。
100%ダメなことって、犯罪のようなことでありますけど、
それ以外のことで「絶対ダメ」なんていうことはあるでしょうか?
その人の言っていることは正しいのかな?
そうは思えない時が、多いのです。
逆に相手を傷つけたり、相手の良さをなくしてしまう
アドバイスのような気がすることが多いのです。
アドバイス、忠告…悪いとは言いません。
でも
「あなたは、その人とそこまで親しいですか?
とことん付き合っていけますか?
そうでないなら、やめた方がいい。
あなたのしていることは、自己満足としか思えないから」
…そう思います。
ネットの書き込みやコメントを見ていると、時々そういうことを
感じることがあります。
だから、私は確かに「コレ…ちよっとね~」と思うことがあっても、
それなりに親しい間柄の人ならともかく、
そうではないなら、絶対に本人に言うことはありません。
リアルであったことのない人になんて、言うまでもありません。
みんな自分のことに口を出されるのはイヤですよね。
でも…親しい人はきちんと忠告してあげなければ
いけない時もあるのかな?とも感じます。
私がそれをいう時?
ほとんど言いませんが、言われたらそれほど大切で大切で
愛されていると思ってくださいね(笑)←男性??
宮城労働局は16日、東日本大震災で業務中や通勤中に被災し、
死亡(行方不明を含む)した人の遺族からの労災保険の申請(遺族補償)が
今月15日現在、宮城県内で1,005件に上ったと発表した。
(2011年8月17日読売新聞の朝刊より抜粋)
東日本大震災による労災申請の概要は以下の通りです。
1.宮城・福島・岩手の労災申請件数
宮城労働局が、岩手、福島の労働局に問い合わせた結果、
岩手県の申請は399件、福島県の申請は131件で、
3県合計での申請件数は1535件に上るそうです。
宮城労働局によると、今後、同県だけで
1,500~1,600件まで増える見通しになっており、
自然災害による労災保険の給付件数としては、
過去最大規模になるとみられています。
ちなみに、過去の震災の申請件数と比較すると、
1995年の阪神大震災では約70件、2004年の新潟県中越地震では
約10件でしたので、今回の震災の規模の大きさが分かります。
2.申請が多くなった原因
阪神大震災は早朝に、中越地震は土曜夕方に起きたのに対して、
今回の震災は平日の午後に起きたため、業務中の方が多く、
労災の対象になるケースが多くなったとみられています。
勤務中に大津波警報の発令を知り、避難中に渋滞に巻き込まれ、
津波にのまれて死亡・行方不明になったケースが多いようです。
3.行方不明者の特例について
通常、労災保険の遺族補償給付等の請求においては、
民法の規定により、行方不明になってから1年後に失踪宣言が行われるまでは
死亡が確定しないことになっていました。
しかし、今回の震災では以下に該当する場合、大震災発生日の
平成23年3月11日に死亡したものと推定される規定が設けられました。
1.大震災による災害により行方不明となった者の生死が3カ月間わからない場合
2.被災者の死亡が大震災の発生から3カ月以内に明らかとなり、かつ、その者の死亡の時期がわからない場合
労働局では、申請について分からないことがあれば
相談してほしいと呼びかけているそうです。
少しでも早く、そしてスムーズに労災等の申請がおりて
被災された方の精神的、金銭的な負担が多少でも軽減されれば…と願っております。
平成23年9月分(10月末引き落とし)からの
厚生年金保険の保険料率が改定されます。
(給与の控除は一般的には10月支払給与からになります)
一般被保険者の方の保険料率は
16.058%(現行)→ 16.412%(改定後)となり、
0.354%の上昇です。
例えば、給料が30万円の方であれば
【現行の保険料】 30万円×16.058%=48,174円(毎月)
48,174円を本人と事業主で折半しますので、
毎月24,087円を本人と事業主が
それぞれ支払っているということです。
【改定後の保険料】 30万円×16.412%=49,236円(毎月)
49,236円を本人と事業主で折半しますので、
毎月24,618円を本人と事業主が
それぞれ支払っているということです。
現行と改定後を比較すると
本人と事業主それぞれが毎月531円ずつ、
年間6,372円ずつの負担増になります。
厚生年金の保険料率は毎年引き上げられ、
平成29年9月以降は、18.3%に固定されることになっています。
つまり平成29年9月には給料やボーナスの9%以上が
厚生年金保険料として控除されてしまいます…。
これと同じだけの負担が事業主にもかかるので、
事業主にとっても大変な話です。
給与計算をされている方は、
算定基礎届による標準報酬月額が適用されるのも
9月分(10月末引き落とし)からになりますので、
その月の給与計算の際にはよく確認して下さい。
※坑内員・船員被保険者の方や、厚生年金基金に加入している方の
保険料率は上記とは異なりますので、
詳細は日本年金機構のホームページをご覧下さい。
(http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index6.html)