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「管理職だから残業代はいらない」の大きな誤解

~今注目の「管理監督者の問題」~

「管理監督者」の問題については、その昔マクドナルドの裁判(東京地方裁判所平成20年1月28日判決)で注目されたことがありました。

その裁判の時点で大手コンビニのセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなどでは既に店長に残業代を支払っており、この裁判の判決もマクドナルドの店長は、労働基準法が定める管理監督者とは認められませんでした。結果、平成20年1月東京地方裁判所で、日本マクドナルドの店長が労基法上の管理監督者には当たらないとして、残業代等約750万円の支払いが命じられています。

「名ばかり管理職」という言葉が広く知られるようになったのは、この事件判決からかもしれません。

この頃から既に労働基準監督署の取り締まりは厳しくなっています。

「管理監督者は、残業手当は必要がないから。」

「管理監督者は、何時間働かせてもかまわないから。」

という理由で、名前だけの肩書きをつけている会社があまりに多いこと!

会社の半数以上が管理監督者という、びっくりするような会社もあります。

労働基準監督署の調査が入れば、重点的にチェックされるポイントです。

「労働基準法でいう管理監督者」は、私達が考えているより、はるかに範囲が狭いのです。

「中小零細企業に管理監督者なんて、ほとんどいない。」と思った方がいいと思います。

労働基準法でいう「管理監督者」とは、「部長」「課長」だの役職名の問題ではなく、
その社員の「立場」「職務内容」「権限等」を踏まえて「実態」により判断をします。

具体的には、

  • 経営者と同じ立場で仕事をしている
  • 出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
  • その地位にふさわしい待遇がなされている

ということが厳密に守られていなくてはならず、それぞれがとても厳しい内容です。

勝手に拡大解釈してはいけません!!

管理監督者をめぐる民事裁判の判例はこちら(PDF)

また、管理監督者であっても「深夜割増手当(22時から翌日5時まで)」「有給休暇」の特例はありませんので、その点も注意が必要です。

本当に危ない会社がたくさんあります。勘違いしている会社がたくさんあります。

早く手を打っておかないと、大変なことになると強く感じます。

あなたの会社に「不当な管理監督者」=「名ばかり管理職」がいるのであれば、早めに当事務所までご相談ください。給与体系を含めて総チェックが必要です。

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