改定される「最低賃金額」にご注意ください(2014年9月19日)
この秋、「最低賃金額」が改定になります。
最低賃金とは、すべての企業が従業員に支払う最低時給のことで、
パート・アルバイト含めすべての労働者に適用されます。
毎年10月頃に引き上げられており、
これを下回ると罰則も定められています。
新しい最低賃金は、東京都で888円(平成26年10月1日~)、
大阪府で838円(平成26年10月5日~)、
全国平均では780円となり、前年度より16円の引き上げとなりました。
最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、
特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の
2種類があります。
「地域別」と「産業別」の2つの最低賃金が適用される場合は、
高いほうの賃金を支払わなくてはいけません。
また、派遣労働者の場合は、派遣「先」の最低賃金が適用されます。
最低賃金の対象となるのは基本給や諸手当など、
毎月支払われる基本的な賃金のみですが、
残業代はもちろん、通勤手当・家族手当・精勤手当や
ボーナスなどは含まれません。
最低賃金のチェック方法は以下のようになります。
1.時間給の場合
時間給≧最低賃金額
2.日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
3.月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額
地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、
罰則(50万円以上の罰金)がありますので、
注意が必要です。
知らない間に従業員の給料が最低賃金を下回っていた・・・ということが無いよう、
この機会に見直してみてはいかがでしょうか。
詳しくはこちらをご覧ください。
平成26年度の最低賃金は、こちらでわかります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/