定年は会社都合?(2013年12月3日)

2013年4月1日より、高年齢者雇用安定法の改正に伴い、

離職証明書の書式が変更になりました。

離職理由欄に「2.定年によるもの」という単独の項目が追加され、

更に具体的な離職理由を記載するようになっています。

一口に「定年退職」と言っても色々なケースがあり、

理由によっては基本手当の給付日数にも大きく関わってきます。

(「特定受給資格者」「特定理由離職者」については前回参照 ↓ )

http://archive.mag2.com/0000175415/20130821090000000.html

そこで今回の改正による変更点も踏まえて、具体例を見てみましょう。

1、定年時に、継続雇用を希望せず離職した場合

  ⇒定年による離職(受給資格者)

2、継続雇用を希望したが、就業規則等で定める解雇事由等に該当した為、離職した場合 

 ⇒定年による離職(特定受給資格者)

3、継続雇用を希望したが、2013年3月31日以前に労使協定により定めた

  継続雇用制度の対象となる高年齢者係る基準に該当しなかった為、

  離職した場合 

  ⇒定年による離職(受給資格者)

4、定年後の継続雇用の終了年数に達し、離職した場合 

 ⇒契約期間満了(受給資格者)

5、継続雇用後、直前の契約更新時に雇止め通知がされておらず、

  契約更新の確約がない場合で、契約更新を希望したが雇止めとなった場合

 ⇒契約期間満了(特定理由離職者)

6、継続雇用後3年以上雇用され、直前の契約更新時に雇止め通知があり、

  更新回数1回以上で更新を希望したが雇止めとなった場合

 ⇒契約期間満了(特定受給資格者) 

7、事業主が必要な高年齢雇用確保措置を講じていなかった場合

 ⇒事業主都合退職(特定受給資格者)

8、その他、賃金や職種など継続雇用の労働条件が折り合わない場合

 ⇒個別のケースにより判断

上記1から3の離職理由は、全て同じ「定年による離職」ですが、

2と3はどちらも継続雇用を希望しているにも関わらず、

「特定受給資格者」に該当するのは2の場合のみになります。

同様に4から6も全て離職理由は「契約期間満了」ですが、

雇止め通知の有無・契約更新の回数・通算契約期間等により、

「特定受給資格者」に該当するかどうかが判断されます。

一見同じような理由でも、離職証明書を作成する際は個別に

きちんと把握しておく必要がありますね。

そして更に重要なポイント、そもそも定年退職とは

「事業主都合」なのでしょうか。

会社側が決めたルールなのだから、会社都合=事業主都合になると

思ってる方が多いのですが、実はほとんどの場合、

「事業主都合」にはなりません。

上記で言うと1から6は全て、資格喪失届の喪失原因は

「2.事業主の都合による離職以外の離職」となります。

「3.事業主の都合による離職」にあてはまるのは、

上記で言うと7(場合によっては8)だけなんですね。

「事業主都合」と判断されるかどうかは、助成金の受給等に

関わってくる事もありますので、十分注意が必要です。

今後高齢者の退職が増え、様々なケースが出てくる事が予想されますので、

迷ったらお近くのハローワークへお問い合わせ下さい。

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