退職理由で変わる失業給付(2013年8月22日)
私たちが退職して求職中に貰える雇用保険の失業等給付(基本手当)は、
退職理由で支給開始時期や受給できる日数が大きく変わります。
退職理由は、大きく分けると、
自分で決断して退職する「自己都合退職」と、
会社側の都合で退職せざるを得ない「会社都合退職」があります。
自己都合退職の人には、
7日間の待機期間+3か月経過後(給付制限)でないと、
基本手当は支給されませんが、
会社都合や定年、期間満了などでやむなく退職する場合は、
7日間の待期期間が経過すれば、支給開始になります。
中でも、倒産や解雇等で退職した人は「特定受給資格者」と呼ばれ、
3か月の給付制限がない上に、
一般の離職者より基本手当の給付日数が多く、
優遇されています。
他にも、長時間の残業により退職した人、
有期契約の更新により3年以上雇用されているが、
次は更新されずに退職した人なども対象となります。
「特定受給資格者」に該当しなくても、
ある一定の条件を満たして、「特定理由離職者」として認められれば、
3か月の給付制限なしに、受給することができます。
さらに、離職の日が平成26年3月31日までは、
特定受給資格者と同じ手厚い給付日数を得ることができます。
「特定理由離職者」とは、次の2つの受給資格者のことをいいます。
一つめは、雇用契約書に
「契約を更新する(しない)場合がある」と明示されている場合に、
契約期間が満了し、労働者が更新を希望したのにもかかわらず、
更新に至らなかったケースです。
二つめは、病気、妊娠、出産、育児、家族の看護、
配偶者の転勤で別居生活が困難になった等、
とりまく環境が変わり、仕事を辞めざるを得なくなってしまった人、
つまり、正当な理由のある自己都合により退職した人です。
(こちらは、被保険者期間が短い場合(6か月以上1年未満)に限り、
特定受給資格者と同じ給付日数になります。)
例えば、結婚をして会社に通えない遠いところに引っ越して退職したとか、
妊娠や出産を機に退職し、基本手当の受給期間の延長をして、
お子さんを保育園へ預けられるようになってから職探し、
というのもこれにあたりますね。
「特定受給資格者」、「特定理由離職者」に該当するかどうかの判断は、
ハローワークが行います。
特に、個人的な事情による退職の場合は、
退職者からの申し出がない限り、
「自己都合退職」として処理されることが多いので、
自分が特定理由離職者に当てはまりそうなときは、
ハローワークでの初回手続きのときに正確な退職理由を伝えてくださいね。
理由によっては細かい条件もありますので、詳細はこちらをご参照ください。