障害者の法定雇用率が引上げになりました(2013年5月10日)
事業主は、その雇用する労働者に対して
法定雇用率以上の割合で、障害者を雇用しなければなりません。
この法定雇用率が、平成25年4月1日から、
一般の民間企業では現行の1.8%(56人に1人)から
2.0%(50人に1人)へ変わっています。
つまり従業員50人以上の会社で、障害者を雇うことが義務になります。
また、その事業主には、
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告
- 障害者雇用推進者の選任に努める
なども義務づけされています。
従業員の数のカウントの仕方は、
短時間労働者(1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満)
については、0.5人として計算します。
例えば、正社員30人、短時間労働者40人の企業の場合、
30人+40人×0.5=50人となり、
1人の障害者を雇用する義務が発生してきます。
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善など
会社にとって経済的な負担を伴います。
これを軽減し調整するために、
法定雇用率を満たしていない従業員201人以上の会社からは、
納付金(不足人数1人につき月額4万円)を徴収し、
徴収された納付金は、法定雇用率を上回る会社に対して支給される、
調整金(201人以上の会社で超えた人数1人につき2万7千円)や
報奨金(200人以下の会社で超えた人数1人につき2万1千円)、
その他助成金の財源になっています。
この納付金制度は現在、従業員201人以上の企業が対象ですが、
平成27年4月からは、101人以上に拡大されます。
障害者雇用の経験のない会社においては、
どんな配慮が必要になるのか、どんな仕事が向いているのか、
会社の設備等、様々な不安もあると思います。
下肢に障害がある場合は、在宅勤務者として雇用する方法もあります。
ハローワークや障害者職業センターなどにも
相談窓口が設置されています。
参考:厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html