高年齢者雇用安定法の改正(平成25年4月施行)(2013年1月7日)
現在の高年齢雇用安定法では、65歳未満の定年を定めている事業主に対して、
○定年の引上げ
○継続雇用制度の導入
(定年で一度退職し、条件を見直して働き続ける制度)
○定年の定めの廃止
のいずれかの措置を義務付けています。
このうち、継続雇用制度を導入する場合、
あらかじめ労使協定で再雇用の基準を決めることができたため、
基準に満たない従業員は働き続けることが出来なかったのですが、
今回の改正では、この部分が廃止になり、
希望者全員を65歳まで再雇用するように義務付けられました。
違反をした場合には、企業名を公表されることがあります。
ただし、厚生年金など公的年金の支給開始年齢の引上げに合わせての
経過措置があるので、平成25年~37年の間は、
再雇用の基準を使える年齢が、65歳まで段階的に引上げになります。
(この措置が認められるには、平成25年3月31日までに基準を定めておく必要があります)
平成25年度からの3年間は、
61歳未満までの希望する従業員全員の再雇用が必要になってきます。
(61歳以降は、再雇用の基準を決めることが出来ます)
この改正の背景には、支給開始年齢の引上げに伴う65歳までの
「無年金、無収入を防ぐ」という狙いがあります。
また企業への過度な負担を避けるために、
心身の健康状態や勤務状況が著しく悪い人を
継続雇用の対象外にできることを明確にした指針が公表されています。
厚生労働省の調査によると、
65歳まで希望者全員が働ける企業の割合は48.8%と、
上昇してきており、中でも中小企業の割合の方が多いそうです。
中小企業は人手不足感が強く、高齢者の活用が、
若年層の採用を求める大企業よりも進んでいるようです。
ただ先日、トヨタ自動車では、定年後の再雇用の一つとして、
工場従業員の勤務時間を半分にする
「ハーフタイム勤務」制度を来年4月から試験導入、
サントリーホールディングスや大和ハウス工業では、
来年4月から「65歳定年制」を導入するという発表があったばかり。
大企業も対応に追われているようです。