改正育児・介護休業法が全面施行されます!(2012年8月1日)
これまで従業員数が100人以下の事業所で
適用が猶予されていた以下の3つの制度が
平成24年7月1日から適用になります。
1 短時間勤務制度の創設
事業主は、3歳未満の子を養育する従業員について、
従業員が希望すれば利用できる「短時間勤務制度」
を設けなければならないということです。
内容としては、1日の労働時間を原則6時間とすることになっています。
2 所定外労働の制限
3歳未満の子を養育する従業員から申し出があった場合には、
事業主は、所定労働時間を超えて労働させられなくなります。
つまり残業をさせられなくなるということです。
3 介護休暇の創設
要介護状態にある対象家族の介護、
その他の世話を行う従業員が申し出た場合は
事業主は、対象家族が1人であれば年に5日まで、
2人以上であれば年に10日までの間で
介護休暇を与えなければならなくなります。
また、介護休暇は年次有給休暇とは別に
与えなければなりません。介護休暇は無給でも構いません。
これらの制度は就業規則等で規定される必要があり、
対象となる従業員は労使協定等で限定することも出来ます。
また、今まで努力義務であったのが義務化したことにより、
罰則や企業名公表の制度も創設されています。
就業規則への記載等、準備はお済みでしょうか。
対象従業員の範囲や手続きなど
詳しくはこちらをご参照ください。
↓ ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf