産前産後期間中の社会保険料(厚生労働省案)(2011年11月9日)
厚生労働省は産休中の社会保険料を免除する案を示しています。
「産休」とは、妊産婦が出産前(産前)と出産後(産後)にとる休業です。
「産前」は、出産予定日前の6週間のことで、
6週間以内に出産を予定している女性が休業を請求した場合、
事業主は就業をさせてはなりません。
「産後」は、出産翌日からの8週間のことで、
この期間は請求の有無に関わらず、原則として就業をさせてはなりません。
産休中については無給になりますが、健康保険に加入している場合、
賃金を補償する「出産手当金」の給付を受けるのが一般的です。
現行では、産休後の育児休業期間中の社会保険料免除は認められています。
しかし、産休中(産前産後期間)の社会保険料免除はないため、
無給の際にどうやって社会保険料を徴収するのか等、会社の手続きも煩雑でした。
今回の案では、保険料の免除対象を産休中の女性にも拡大する方針です。
この案が実現すれば、
産休中の女性は出産手当金から保険料を払う必要がなくなりますし、
会社としても事務負担の軽減や、会社負担の保険料免除のメリットがあります。
例えば、給料が毎月30万円の労働者であれば、
8万円近くの社会保険料を本人と事業主で毎月折半しており、
産休中の社会保険料が免除されれば本人だけでなく、企業の負担も軽減され、
働く女性が出産しやすくなるのではないでしょうか。
※厚生労働省が社会保障審議会の年金部会に提示し、
12月中に取りまとめる予定。
同省は来年の通常国会へ法案提出を目指しています。