最低賃金の改定について(平成23年)(2011年10月4日)
最低賃金制度とは、法律により賃金額の
最低限値を定めた制度です。
労使の合意があったとしても、
最低賃金額より低い賃金での契約は無効になり、
使用者は最低賃金との差額を支払わなくてはなりません。
また、最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
50万円以下の罰金が定められています。
(特定(産業別)最低賃金は30万円以下の罰金。)
最低賃金は賃金の実態調査結果等を基に、
毎年10~11月頃に改定されています。
最新情報は最低賃金に関する特設サイトをご参照ください。
http://pc.saiteichingin.info/index.html
○最低賃金が適用される労働者
最低賃金は雇用形態に関係なく、
正社員はもちろん、パート・アルバイト等全ての
労働者に適用されます(一部特例を除きます)
○最低賃金の種類
最低賃金には「地域別最低賃金」と、
「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
地域別最低賃金
都道府県ごとに定められている最低賃金です。
平成23年度は全ての都道府県で引き上げとなり、
全国の平均額は前年度と比べて7円アップの737円になっています。
平成23年度の全国の最低賃金を見てみると、
東京都が最も高い837円、次いで神奈川県の836円、
大阪府の786円となっています。
関東圏内で比較すると、
埼玉県→759円、千葉県→748円、栃木県→700円、
茨城県→692円、群馬県→690円となっています。
特定(産業別)最低賃金
地域別最低賃金より高い水準を定めることが
必要な産業に設定されています。
特定最低賃金が適用される産業は各都道府県により異なり、
全国で250件の最低賃金が定められています。
例えば、沖縄県では「糖類製造業」や「畜産食料品製造業」など、
北海道では「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」などに
「特定(産業別)最低賃金」が設定されています。
両方の最低賃金が適用される場合は、
高い方の最低賃金額以上の支払いが必要です。
○派遣労働者の最低賃金
派遣労働者には、「派遣先」事業場の地域別最低賃金
または特定(産業別)最低賃金が適用されます。
使用者は、「派遣先」事業場に適用される最低賃金を
把握しなければいけませんね。
○対象となる賃金
残業代などによってその月の賃金は異なりますが、
最低賃金の対象になるのは基本給や諸手当など、
毎月支払われる基本的な賃金のみです。
残業代、臨時の手当やボーナス、
精皆勤手当や家族手当、通勤手当も
最低賃金の対象になりませんので注意して下さい。