労働保険料が第3期分より口座振替ができるようになります(2011年6月28日)
労働保険料(及び一般拠出金)は、今まで銀行や郵便局、労働局に
出向いて窓口で納付する必要があり、面倒でした。
しかし平成23年度第3期納付分から、口座振替ができるようになります。
口座振替の手続きを一度すれば、翌年度以降も口座振替によって
納付することができます。
具体的な手続きとしては、今年度延納(3回に分割納付)を
申請している場合、第2期分の納付書に、口座振替の案内と
申込用紙が同封されてくる予定ですので、その用紙に記入等の上、
引き落とし口座を開設している金融機関に提出するという流れになるそうです。
今年度延納を申請していない場合は、来年度の年度更新から
口座振替が利用できることになります。
詳細に関しては、秋頃に厚生労働省のホームページで案内が
あるとのことです。
考えてみたら、社会保険料は昔から口座振替ができていて
労働保険料はずいぶん遅れていたような気がします。
お客様にもよく「口座振替はできないの?」というご質問を受けました。
今回、労働保険料も口座振替ができるようになり、ずいぶん便利になりますね。
社会保険料と比較すれば、労働保険料はかなり安いのですが
それでも1年分の保険料をまとめて計算しますので、支払額は多く感じますね。
今、私の事務所でも労働保険の年度更新手続きで
1年間で一番忙しい時期ですが、みんなでがんばっています!
(でも…年度更新が終わったら、すぐに社会保険の算定にとりかからないと… 涙)