扶養控除の見直しについて(2011年1月26日)
多くの会社では年末調整が終わり、
平成22年分給与の税金の過不足が清算された頃だと思います。
平成22年度の税制改正により、
平成23年分の給与から(平成23年1月1日以後支払うべき給与から)
源泉所得税について扶養控除の見直しが行われました。
これに併せて、平成23年分の扶養控除等申告書の様式が
変更になりました。
(平成23年分の扶養控除等申告書は、平成23年分給与の
源泉徴収の際に控除を受けるために提出するものですので、
1月給与支払日の前までに揃えておく必要があります。)
給与計算や年末調整を担当されている方は
以下の点に注意してください。
○年齢16歳未満の扶養親族
(旧)「年少扶養親族」として、38万円の扶養控除がありました。
(新)扶養控除の対象とされなくなり、扶養控除が廃止されました。
○年齢16歳以上19歳未満の扶養親族
(旧)「特定扶養親族」として、63万円の扶養控除がありました。
(新)「一般扶養親族」として、扶養控除の額が38万円に変更されました。
また、源泉徴収の計算の際には、
「年齢16歳未満の扶養親族」に関して
特に注意が必要です。
平成23年1月1日以後支払うべき給与からは
年齢16歳未満の扶養親族、
言い換えると、平成8年1月2日以後生まれの扶養親族は
扶養親族の人数にカウントしませんので、
扶養親族の生年月日をチェックするようにしましょう。
16歳未満の扶養親族がいた場合、
扶養親族の数をその分だけ減らさないと、
源泉徴収の額が正しく計算されなくなってしまいますので
気をつけて下さいね。
また、給与計算を担当していない方も
ご自身の税扶養の対象者を把握しておき、
給与から間違った源泉徴収額が引かれていないか
確認できるようにしておいた方が、いいかも知れませんね。