最低賃金制度とは(2010年10月15日)
最低賃金制度とは、法律により賃金額の最低限値を定めた制度です。
最低賃金は賃金の実態調査結果等を基に、
毎年10月頃に引き上げられています。
最新情報は最低賃金に関する特設サイトをご参照ください。
http://pc.saiteichingin.info/index.html
最低賃金はパート・アルバイトも含めすべての
労働者に適用されます。(一部特例を除きます)
たとえ労使の合意があっても、最低賃金額より
低い賃金での契約は、無効になります。
最低賃金未満の賃金しか支払われていない場合には、
使用者は差額を支払わなくてはなりません。
また、使用者は労働者への最低賃金の周知義務もあります。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と、
「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「地域別最低賃金」は、都道府県ごとに、
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について
地域別最低賃金より高い水準を定めることが
必要な場合に設定されています。
両方の最低賃金が適用される場合は、高い方の
最低賃金額以上の支払いが必要です。
また、派遣労働者には、「派遣先」の最低賃金が適用されます。
最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
罰則が定められています。
(50万円以下の罰金。特定(産業別)最低賃金は30万円以下の罰金。)
最低賃金の対象になるのは基本給や諸手当など、
毎月支払われる基本的な賃金ですが、
精皆勤手当や通勤手当、家族手当は最低賃金の
対象になりません。残業代や臨時の手当、
ボーナスなども含まれません。
ちなみに東京都の最低賃金は、
平成22年10月24日より「821円」になります。
もう時給820円のアルバイトは雇えなくなりますね。