中小企業子育て支援助成金について(2010年10月6日)
「中小企業子育て支援助成金」とは、
一定の要件を備えた育児休業を実施する
中小企業事業主に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に
支給される助成金です。
「初めて育児休業が出た場合」とは、
平成18年4月1日以後に、会社として初めて育児休業を取得した者が
出た場合です。
以下の場合は対象になりませんので、注意が必要です。
- 平成18年3月31日以前に、
一度でも育児休業を取得させた実績がある場合。
- 平成18年4月1日以後に、初めて育児休業を取得させた社員が職場復帰しなかった等の理由で支給対象にならなかった場合、もしくは要件を満たしていても申請期限を過ぎてしまった場合。
また、平成23年度までの時限措置になっており、
平成24年3月31日までに申請を行う必要があります。
申請には、6ヵ月以上の育児休業と
職場復帰後1年間(職場復帰が平成22年5月1日以前の場合は6ヵ月)
の就業実績が問われますので、
これから申請する場合は、現在育児休業中の社員が、
6ヵ月以上の育児休業を終えて、
平成23年3月30日までに職場復帰した場合に対象となります。
支給額は、1人目の対象者が出た場合には「100万円」、
2人目から5人目までの対象者が出た場合には「80万円」です。
(予算の状況により、変更や打ち切りになる可能性もあります。)
支給額の大きい助成金ですから、該当する可能性のある事業主様が
いらっしゃいましたら、ぜひご連絡をいただければと思います。
○対象となる事業主
(以下の全ての要件を満たすことが必要です)
- 雇用保険の適用事業主
- 常時雇用する従業員数が100人以下であること
- 支給申請前に一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。(平成21年4月1日以後、行動計画を策定、変更する場合は行動計画を公表し、かつ、従業員に周知していること)
- 労働協約又は就業規則に育児休業について規定していること。
(平成22年6月30日以後に支給申請を行う場合は、支給申請前に、改正育児・介護休業法に対応した育児休業について、労働協約又は就業規則に規定していること。)
- 対象従業員が育児休業を平成22年6月30日以後に開始した場合、以下の項目を育児休業取扱通知書などで通知していること。
- 育児休業申出を受けた旨
- 育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
- 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
○対象となる育児休業取得者
(以下の全ての要件を満たすことが必要です)
- 支給申請に係る子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていること。
- 平成18年4月1日以後、1歳までの子を養育するため、6ヵ月以上当該子に係る育児休業を取得したこと。
(産後休業の終了後、引き続き育児休業をした場合は、産後休業を含め6ヵ月以上)
- 育児休業終了日の翌日から起算して、1年以上雇用保険の被保険者として継続して雇用されたこと。
(育児休業終了日が平成22年4月30日以前である場合は6ヵ月以上。)
申請期間は、
育児休業終了日(子の1歳の誕生日の前日が限度)の翌日から起算して、
1年を経過した日の翌日から起算して3ヵ月以内になります。
申請の際には以下の書類が必要になります。
(ケースによっては追加書類が必要になります)
- 労働協約または就業規則(育児休業の規定が確認できる部分)
- 対象従業員の育児休業申出書
- 育児休業取扱通知書など、対象従業員に対しての通知文書
- 母子健康手帳の子の出生を証明できる部分
- タイムカード、出勤簿、賃金台帳など
(平成22年3月31日以前に対象となる従業員が出ている場合は、
育児休業だけでなく、短時間勤務を利用した従業員も対象になる
経過措置も設けられています。)
助成金の申請は、書類をしっかり揃えて申請したつもりでも
いざ役所に提出してみると、色々細かいことを追及されたり、
追加書類を求められることも珍しくありません。
また、過去に労働保険料の滞納や助成金の不正受給があった場合や、
法令遵守がされていない場合は助成金は支給されないため、
注意が必要です。
助成金の申請は、支給要件が細かく手間はかかりますが、
金額の大きなものもありますので、要件に当てはまりそうであれば
積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか。