継続再雇用時の標準報酬月額について(平成22年9月より)(2010年8月11日)
「平成22年9月1日」から変更になります。
年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方を継続再雇用、
つまり1回退職させてから、1日も空けることなく
新たな条件で契約社員として再雇用する会社は、よくあります。
再雇用後の賃金は下がることがほとんどですが、
再雇用後の社会保険料は、どのように決定されるのでしょうか?
社会保険料は、労働者の賃金に応じて標準報酬月額を決定し、
その標準報酬月額に基づいて社会保険料が決定されます。
そして今までは、「定年退職」か「それ以外の理由による退職か」で
標準報酬月額の決定の仕方が異なりました。
1.定年退職の場合
60歳から64歳までの、年金を受け取る権利のある方が
定年により退職し、継続再雇用された場合は、
再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた
標準報酬月額が決定されます。
2.定年前の退職の場合
定年以外の理由で退職し、継続再雇用された場合は、
給与に2等級以上の変動があれば、再雇用後4ヵ月目に
標準報酬月額の随時改定が行われます。
以上が現行の取扱いですが、
「平成22年9月1日」から、高齢者の継続雇用を支援するため、
この取り扱いの対象が、60歳から64歳までの
年金を受け取る権利のある方が退職後、
継続再雇用される全てのケースに拡大されました。
つまり、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が
退職、継続再雇用された場合、退職事由を問わずに
その月から再雇用後の賃金に応じた
標準報酬月額の決定が行われます。
手続きの仕方は、
被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を
同時に提出します。
(厚生年金基金や健康保険組合に加入している事業所は
基金と健保組合にも同様の届出が必要です。)
併せて、被保険者資格取得届には、
新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類
(退職証明書、再雇用時の雇用契約書など)を
添付する必要があります。
その際、健康保険の傷病手当金を受けている方は、
再雇用後の標準報酬月額をもとに、給付額の計算が行われるため、
給付が減る場合があります。
最初に書いたとおり、再雇用後の賃金は下がることがほとんどですので、
この改正により、会社にとっても再雇用される労働者にとっても、
社会保険料の負担が軽くなり、良いことだと思います。