労働保険年度更新とは(2010年6月12日)
「労働保険年度更新」の基礎編です。
労働保険の保険料は、
毎年4月1日から翌年3月31日までの
1年間を単位として計算します。
保険料の額は
労災保険→全ての労働者
雇用保険→雇用保険被保険者
に支払われる賃金の総額に、
事業ごとに定められた保険料率を、乗じて算定します。
(建設業などの特例もあります)
労働保険は、年度の始めに概算保険料を納付しておきます。
そして、翌年度に賃金総額が確定したら保険料の清算をし、
同様に、新年度の概算保険料の納付を行います。
新年度の概算納付は、大きな変動がなければ、
確定した賃金総額で申告するのが一般的です。
このように、
前年度の保険料の清算(確定保険料の申告・納付)と
新年度の保険料の申告(概算保険料の申告・納付)
を行うのが「労働保険年度更新」です。
ちなみに今年度は、労災保険料率は変更ありませんが、
雇用保険料率がかなり上がったため、
(一般の事業:1000分の11→1000分の15.5
建設の事業:1000分の14→1000分の18.5)
概算の保険料が、かなり増えてしまう会社が多いですね。
作成した申告書の提出先は
「管轄の労働基準監督署」「労働局」
「銀行や郵便局などの金融機関」のいずれかになります。
ただし、金融機関で手続きする場合は、
監督署や労働局の受付印をもらうことはできません。
監督署、もしくは労働局へ返信用封筒を付けて、
申告書のみを郵送して、受付印をもらい、
納付書のみを金融機関に持ち込み、
保険料を納付するのが一番いいと思います。
本年度の年度更新の手続きは、
7月12日(月)までになっています。
「労働保険料の計算ができました。7/12までに納付してください」
と、納付期限ギリギリになって、
納付書をお客様にお渡しするわけにもいきませんので、
今、急いで申告書をどんどん書き上げています。
労働保険料は、賃金総額から出しますので、
その会社の給与=状態がとてもよくわかるんですよね。
そんなところも気にしながら、進めています。