国民健康保険料(税)の軽減制度について(平成22年4月より)(2010年4月20日)
とても大切な新しい制度でありながら、
あまり知られていないことです。
平成22年4月1日から、
「倒産・解雇などにより離職した方、雇止めなどにより離職した方」の
国民健康保険料(税)が軽減されます。
国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されますが、
この軽減制度においては、「前年の給与所得を100分の30として算定」し、
対象者の国民保険料を計算します。
対象者であることの証明は、「雇用保険受給資格者証」で行います。
※雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険等の
受給手続き後、受給説明会で渡される書類であり、
失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。
この軽減制度により、失業後、任意継続被保険者になるより
保険料(税)が低くなる場合があります。
(特に、前年の所得が高い人は、かなり低くなります)
退職後、任意継続の手続きをすませてしまった方も、
国民健康保険に途中で切り替えることができます。
その際に、任意継続の保険料を前納している場合は、
期限がきていない保険料に関しては、還付の手続きもできます。
また、任意継続手続きは退職後20日以内と時間がないため、
先にそちらの手続きをすすめた後に、
やはり軽減措置のある国民健康保険がいい…というケースもあると思います。
その場合、協会けんぽにその旨を連絡し、保険証と納付書を返却するか、
まだ届いていなければ、手続きをとめてもらうという流れになります。
住所地の市区町村の窓口で、保険料も含め、相談しながら、慎重に行うべきです。