健康保険介護保険料率が変更(平成22年3月より)(2010年3月12日)
平成22年3月から
(4月末に引き落とされる保険料、
給与の控除は一般的には4月支払分より)
全国健康保険協会(協会けんぽ)の
「健康保険料率」「介護保険料率」が変更になります。
厚生年金は9月から、変更予定です)
各都道府県の料率は、以下をご参考ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html
例えば、東京都であれば
現行8.18%だった健康保険料率が
9.32%にまで引き上げられます。
変更後の保険料率をいくつかあげてみますと、
以下のようになっています。
大阪府9.38%、埼玉県9.30%
一番高い料率は、北海道9.42%
一番安い料率は、長野県9.26%
料率だけだと、イメージがわくかも知れませんが
東京都の料率で、税引き前のお給料(総支給額)が
30万円のサラリーマンを例にして考えてみると・・・
【現行】
30万円×8.18%=24,540円
保険料は事業主との折半なので
被保険者と事業主が
12,270円ずつ保険料を負担しているのが現状です。
現行の保険料でも高い!と思われる方が
ほとんどなのではないでしょうか?
しかし、22年3月からの保険料率で
同様に計算してみると・・・
【変更後】
30万円×9.32%=27,960円
被保険者と事業主の折半額は
13,980円になります。
つまり、今回の変更によりさらに
月々1,710円の負担増になるのです。
併せて、40歳から64歳の方が負担する
介護保険料率も
現行の1.19%から1.50%に上がります。
保険料率上昇の原因は
高齢化や所得減、人口減による
保険料収入の減少など
構造的な問題であり、
今後も保険料率は上がっていく見込みです。
事業主にとっても、従業員にとっても大変な時代です。