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健康保険介護保険料率が変更(平成22年3月より)(2010年3月12日)

平成22年3月から

(4月末に引き落とされる保険料、

給与の控除は一般的には4月支払分より)

全国健康保険協会(協会けんぽ)の

「健康保険料率」「介護保険料率」が変更になります。

厚生年金は9月から、変更予定です)

各都道府県の料率は、以下をご参考ください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html

例えば、東京都であれば

現行8.18%だった健康保険料率が

9.32%にまで引き上げられます。

変更後の保険料率をいくつかあげてみますと、

以下のようになっています。

大阪府9.38%、埼玉県9.30%

一番高い料率は、北海道9.42%

一番安い料率は、長野県9.26%

料率だけだと、イメージがわくかも知れませんが

東京都の料率で、税引き前のお給料(総支給額)が

30万円のサラリーマンを例にして考えてみると・・・

【現行】

30万円×8.18%=24,540円

保険料は事業主との折半なので

被保険者と事業主が

12,270円ずつ保険料を負担しているのが現状です。

現行の保険料でも高い!と思われる方が

ほとんどなのではないでしょうか?

しかし、22年3月からの保険料率で

同様に計算してみると・・・

【変更後】

30万円×9.32%=27,960円

被保険者と事業主の折半額は

13,980円になります。

つまり、今回の変更によりさらに

月々1,710円の負担増になるのです。

併せて、40歳から64歳の方が負担する

介護保険料率も

現行の1.19%から1.50%に上がります。

保険料率上昇の原因は

高齢化や所得減、人口減による

保険料収入の減少など

構造的な問題であり、

今後も保険料率は上がっていく見込みです。

事業主にとっても、従業員にとっても大変な時代です。

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