年金と確定申告(2010年3月4日)
国民年金を納めている方や
年金を受給している方の確定申告についてです。
○国民年金保険料を納めている方
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になり、
年末調整や確定申告の際には、
忘れずに申告しないと損をしてしまいます。
この際には、
- 保険料を払った時に交付される領収書
- 社会保険料控除証明書
どちらかの添付が必要です。
「社会保険料控除証明書」は年金を納めた方に
郵送されるもので、
平成21年1月1日~平成21年9月30日時点で
国民年金保険料の納付実績のある方
→平成21年11月に社会保険庁から送付
平成21年10月1日~平成21年12月31日に
その年初めて国民年金保険料を納めた方
→平成22年2月上旬より日本年金機構から送付
と年金の納付時期により、発送された時期も異なります。
国民年金保険料を納めたのに、
手元に控除証明書が届いていない場合は
問い合わせた方がよいでしょう。
(この時期には専用ダイヤルも用意されています
0570-070-1173月13日まで)
○年金を受給している方
「老齢又は退職」を支給事由とする年金は
雑所得として取り扱われ、課税対象になります。
(※遺族年金・障害年金は非課税になります)
老齢や退職を支給事由とする年金の受給者の方には
「公的年金等の源泉徴収票」
が1月末までに日本年金機構から送付されています。
これには、その年1年間の年金の支払総額などが記載されています。
所得が年金のみの方は、
原則として確定申告をする必要はありませんが
- 2つ以上の年金を受けている方
- 年金以外に給与等の所得がある方
- 公的年金等の雑所得の金額が、各種所得控除の合計額を超える方
以上に該当する方は確定申告が必要になります。
また、
- 源泉徴収に記載されていない社会保険料控除や生命保険料控除などがある方
- 災害などにより、雑損所得控除を受けられる方
- 医療費控除を受けられる方
- 扶養親族申告書を提出していない方
- 扶養親族申告書を提出した後、扶養親族等が増えた方
上記の方は納めた所得税が戻ってくる可能性が高く、
確定申告をすることをお勧めします。
※詳しくは、税理士の先生や税務署にお聞きください。
「年金と税」に対する基本的なことは、知識として必要ですので、
今回取り上げさせていただきました。