遅刻したものの残業代の割増分は支払う必要があるのか?(2010年1月14日)
遅刻したものが、定時を超えて働いている場合(つまり残業)
割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?
労働基準法では、
時間外労働については2割5分以上、
休日労働については3割5分以上
の割増賃金の支払いを義務付けています。
労働基準法で支払いが強制される割増賃金は、
原則「実働8時間を越えた部分」に対してであり、
実働8時間に達しない部分に割増賃金を支払うかどうかは
その事業場の定めにより決定されることとなります。
したがって、「事業場において定めがなければ」
遅刻した時間だけ遅くまで働かせたとしても、
それが実働8時間以内であれば割増賃金を支払わなくても
違反にはなりません。
しかし、所定終業時刻が午後6時だった場合、
6時を越える残業に対し割増賃金を支給する旨を
就業規則等で 定めている場合には、
実働8時間には関係なく、
6時を越えた残業に対し支払い義務が生じます。
つまり「時間外労働」とは、
- 労働基準法でいう実働8時間を越えた時間外労働を指すのか、
- 事業場で定めた所定労働時間を越えた時間外労働を指すのか
によって取り扱いが異なるため、注意が必要なのです。