10月支払分給与より社会保険料が変更です(2009年10月13日)
4、5、6月支払分給与(あくまで支払日でみます)を平均して
社会保険の算定基礎届を提出したと思いますが
10月支払分給与より、それに合わせて社会保険料が変更になります。
法律上は「9月分より変更」ですが、
その「9月分の保険料は10月末に引き落としになる」ので、
10月支払分の給与より、保険料が変更になるという仕組みです。
(本当にわかりにくいんですよね)
厚生年金保険料の料率も、
今までは15.35%が、15.704%に変わります。
ついでに今回より、健康保険料が県ごとに違ってきます。
都道府県ごとの医療費に応じて決定されています。
高いのは1、北海道8.26%2、佐賀8.25%3、福岡、徳島8.24%
安いのは1、長野8.15%2、埼玉、千葉、群馬、山梨、静岡8.17%
(複数の県のお客様がいるので、紛らわしいです。
ついでに健保組合、国保組合などはまた別ですので注意が必要です)
社会保険料の計算を間違えてしまうこともありますよね。
その場合、翌月に調整することになりますが、
「社会保険料調整」という項目での調整が一番わかりやすいです。
私は職員の厚生年金保険料を引き忘れて
2か月分まとめて引くことになり、立場がなかったということが。
厚生年金は金額が大きいですからね。
年末調整があったり、雇用保険や介護保険の保険料率改定もあったり
給与計算も大変です。
※上記の保険料率は、保険料の全額です。
給与から控除する場合は、折半ですのでその半額となります。