社労士も訴訟までを見極めたアドバイスが必要である(2009年9月29日)
先日、先輩の士業の方に誘っていただき、東京地方裁判所(高等裁判所)
に傍聴に行ってきました。
私達社労士は、「労使トラブル」を仕事として扱います。
特に私は、女性社労士としてはめずらしく、その分野の依頼が非常に多いのです。
(ストレスがたまるし、「気の強い女」って言われるし… 涙)
一昔前までは、「監督署に訴えられたら…」「監督署の考え方は…」
ということを考えて対策をしていけばよかったのですが、
今は「訴えられた時」、つまり「あっせん」「労働審判などの訴訟」など
最終的なところまでを想定をして、
事業主に対してアドバイスをしなければなりません。
訴訟となれば、弁護士にお願いすることになりますが、
その時に「どのような考え方で裁判官が判断するのか」
逆に「弁護士はどのような論点で争ってくるのか」を学んでおく必要があると思いました。
結局、半日で5件の裁判を傍聴しましたが、
労働法がらみの裁判がそんなに多いわけではありません。
(圧倒的に消費者金融がらみの裁判が多いのです)
私が労働法関係で傍聴できたのは「退職金」関係でしたが、
私の感想と先輩の今までの経験での意見をまとめると、
社労士や監督署は、例えば「残業代未払い」でも細かい数字と根拠を出していきます。
しかし、裁判となると意外と大ざっぱで「黒か白」のようです。
やはり後から適当な理由づけをしたようなものは全て×であり、
明らかに従業員側が有利な気がします。
また、裁判官はできる限り判決ではなく「和解」に持っていこうとしますし、
現実、多くは「和解」のようです。
社労士や監督署の考え方
弁護士や裁判官の考え方には、かなり違いがあると思いました。
「よほど、書面等がきちんとしていなければ、何かあった時、ほぼ勝ち目がない」
という気持ちでいなければいけないと
自分の仕事の重要性と責任の重さに気がついた1日でした。
(N先生、K先生お誘いいただいてありがとうこざいました。勉強になりました!)