管理監督者について(2008年2月1日)
今、マクドナルドの裁判で注目されている「管理監督者」の問題。「管理職になれば残業手当は必要ない」ということを聞き、どんどん従業員に役職を与え「従業員の半分は管理監督者です」 などという会社もあったりします。
「労働基準法でいう管理監督者」は、私達が考えているより、はるかに範囲が狭いのです。私も最近「従業員ともめてしまい監督署から呼び出し」 という問題を数件扱いました。
最近の印象としては、
- 数年前のイメージでいっては絶対にいけない。管理監督者については、どんどん厳格になってきている。
- 普通の監督署の調査の時はある程度広い解釈をしてもらえることもあるが、従業員から監督署に訴えた場合には、会社にとってかなり厳しい。ただ、それが「原則」といえば原則なのです。
とにかく「中小零細企業に管理監督者なんて、ほとんどいない。」 と思った方がいいと思います。
部長だの課長だの「役職」ではないのです。「実態がどうなのか」ということのです。
大きく言えば、管理監督者とは
- 経営者と同じ立場で仕事をしている
- 出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
- その地位にふさわしい待遇がなされている
という三点であり、詳しいことは省略させていただきますが、それぞれがとても厳しい内容です。勝手に拡大解釈してはいけません!
本当に危ない会社がたくさんあります。勘違いしている会社がたくさんあります。 早く手を打っておかないと、大変なことになると強く感じます。