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離職票を解雇にしてほしいと頼まれてしまったら(2005年12月5日)

とてもよくある話です。

退職する従業員から
「社長、離職票の退職理由を、自己都合ではなく解雇と書いてくれませんか?お願いします。」
って、頼まれるケース。

あなたは、そのように社長さんに頼めますか?
「頼めますよ。」なんて答えるあなたは、あまりにずうずうし過ぎます!

そんな人のことはどうでもいいとして、悩むのは社長さんですよね。

「この人、今までがんばってくれたから…」とか
「この人、生活に困っているみたいだし…」とか
「この人、うるさくて細かい人だから、断ったりすると…」

なんて、よくどうしたらいいですか?って、相談の電話が来ます。

もちろん法律違反ですよね。犯罪ですよね。
それはもちろんですけど、私が思う一番の問題点は、「他の従業員にしめしがつかない。」ということなのです。

一度そういうことをすれば、あたりまえのような顔をして、次の退職者も頼んできますよ。そして、次の人も次の人も…。悪循環に陥ります。そういう悪い慣習が続いている会社、多いのです。

「大丈夫だよ。他の人には言うな、お前は特別だって言うから。」って、社長さんはおっしゃいますけど、そんな甘くありません。そんなことを平気で頼んでくるような人は、口止めなんてしてもベラベラ言いまくります。自慢したくてたまらないのですから。

上記のような、話しをお客様である社長にいうと、「そうなんだ。絶対断るよ。自己都合で離職票書いてね。」と、簡単に話しは片付きます。

社労士として、「それは、法律違反です!違法です!そんなことできませんよ。」と鬼のような顔をして言ったら、それだけで社長さんはこちらのことを嫌になってしまい、もう気軽に相談してくれなくなります。優しい口調で、中身はビシッとですかね。

社長さんもそうです。言うべき時、言うべき事の時は「ビシッ」と行きましょうね!

※参考
勤続8年、離職時50歳

自己都合→3箇月の給付制限後、90日分の基本手当
解雇→給付制限なし、240日分の基本手当
このように年齢が高い人は、かなり違ってきます。

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